一般派遣で働いていましたが、会社都合で12月末で退社します。12/6に本年度分の有給が発生しますが、それを使い切らずに退職した場合、失業保険が3ヶ月後になると聞いたのですが、本当でしょうか?
失業保険。いまは雇用保険といいます
雇用保険の給付制限がなくなるのは、
離職理由が特定受給資格者の範囲に該当した人で、
有給休暇の消化とは関係ありません
あなたの離職理由が、
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
に該当していれば給付制限3ヶ月はありません、
該当してなければ給付制限3ヶ月があります
ただ単に、期間満了は「自己の都合による離職」ですよ
※雇用保険では会社都合という離職理由は正式には
使われていません
雇用保険の給付制限がなくなるのは、
離職理由が特定受給資格者の範囲に該当した人で、
有給休暇の消化とは関係ありません
あなたの離職理由が、
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
に該当していれば給付制限3ヶ月はありません、
該当してなければ給付制限3ヶ月があります
ただ単に、期間満了は「自己の都合による離職」ですよ
※雇用保険では会社都合という離職理由は正式には
使われていません
失業保険がもらえる雇用保険の加入期間について
「加入期間が1年間ある事」に変わったのですか?
私はH19.8月~H20.3月の離職票をもっていますが
今から申請して受給できないものかと・・・
去年は短期の仕事でなんとか繋いできましたが
今 仕事が決まりそうにないので・・・
「加入期間が1年間ある事」に変わったのですか?
私はH19.8月~H20.3月の離職票をもっていますが
今から申請して受給できないものかと・・・
去年は短期の仕事でなんとか繋いできましたが
今 仕事が決まりそうにないので・・・
失業保険の受給期間は雇用保険に加入していた会社を退職してから1年間です。
基本手当日額の支給期間が残っていたとしても、退職後1年の時点で打ち切りです。
H20.3月までの離職票であれば、今年3月で受給期間は切れますので今から申請に行っても受給はできません。
短期の仕事をされているんだったら雇用保険で「短期雇用特例被保険者」という制度があります。
通常の雇用保険被保険者は1年以上の雇用がみとめられるという項目があるのですが、「短期~」の場合は1年未満の雇用を繰り返すという状態の被雇用者が加入できるものです。
通常の加入期間が退職前2年内に12ヶ月以上の雇用保険加入の規定がありますが、「短期~」の場合は仕事先(雇用先)をまたいだとしても月11日以上働いている月が6ヶ月あれば、基本手当が50日受給できます。
例えば「1年間のうちに3ヶ月の雇用を3つの会社で転々とした」場合などは支給対象になります。
被雇用者が自身で加入申請はできないので、お勤め先で問いあわせてみてください。
「短期雇用特例被保険者」で加入させてほしいと言えばOKです。
基本手当日額の支給期間が残っていたとしても、退職後1年の時点で打ち切りです。
H20.3月までの離職票であれば、今年3月で受給期間は切れますので今から申請に行っても受給はできません。
短期の仕事をされているんだったら雇用保険で「短期雇用特例被保険者」という制度があります。
通常の雇用保険被保険者は1年以上の雇用がみとめられるという項目があるのですが、「短期~」の場合は1年未満の雇用を繰り返すという状態の被雇用者が加入できるものです。
通常の加入期間が退職前2年内に12ヶ月以上の雇用保険加入の規定がありますが、「短期~」の場合は仕事先(雇用先)をまたいだとしても月11日以上働いている月が6ヶ月あれば、基本手当が50日受給できます。
例えば「1年間のうちに3ヶ月の雇用を3つの会社で転々とした」場合などは支給対象になります。
被雇用者が自身で加入申請はできないので、お勤め先で問いあわせてみてください。
「短期雇用特例被保険者」で加入させてほしいと言えばOKです。
社会保険等についてお聞きしたいのですが、4月一杯で私の嫁が仕事をやめました。先方の会社の取決めで、所得は低かったのですが、雇用保険に入っておりました。
先方の会社の取決めが無ければ、元々私の扶養に入れようと思っていましたので、仕事をやめた事で、我社に扶養の手続きを取ってもらう事にしたんですが、3ヵ月後に頂くかもしれない(働き口しだいですので(^_^;) )失業保険を貰うと、扶養に入れないと言われ困っています。一時期だけ国民健康保険ってのもしっくり来ない感じで、仕事がうまく見つかるかもわからない状況でやめてしまった嫁も嫁ですが(^_^;)いまいち理解しがくてお聞きしたいです。雇用保険で支払いしていた分を失業手当として頂くんではないのですが?そこらへんとこ詳しい方教えてください<(_ _)>
先方の会社の取決めが無ければ、元々私の扶養に入れようと思っていましたので、仕事をやめた事で、我社に扶養の手続きを取ってもらう事にしたんですが、3ヵ月後に頂くかもしれない(働き口しだいですので(^_^;) )失業保険を貰うと、扶養に入れないと言われ困っています。一時期だけ国民健康保険ってのもしっくり来ない感じで、仕事がうまく見つかるかもわからない状況でやめてしまった嫁も嫁ですが(^_^;)いまいち理解しがくてお聞きしたいです。雇用保険で支払いしていた分を失業手当として頂くんではないのですが?そこらへんとこ詳しい方教えてください<(_ _)>
健康保険上は、年間の収入が130万円未満なら、夫の扶養になれます。ここで言う130万円とは、退職後の年間見込額のことで、退職前に130万円以上あっても、それは関係ありません。
そして、年間130万円未満ということは、日額にして3,612円になります(130万÷360日=3,612円)。つまり、失業保険の基本手当の日額が3,612円未満であれば、たとえ失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養になれます。日額が3,612円以上であれば、扶養にはなれません。
たとえば、自己都合による退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間+7日間の待機期間を経過した後に、給付が開始されます。すると、この3ヶ月と7日間は、失業保険の給付を受けていないのだから、夫の扶養に入れるので、あなたの会社で妻を扶養に入れる手続をとってください。そしてもらっている間は扶養からはずしてもらい、再び給付が終ったら扶養に入れる。
>雇用保険で支払いしていた分を失業手当として頂くんではないのですが?
雇用保険は積立貯金ではありませんので・・・働いている皆さんと企業と税金で失業給付をすこしづづまかなっております。1000分の4前後の自己負担額であまり多くを期待しないで下さい。
そして、年間130万円未満ということは、日額にして3,612円になります(130万÷360日=3,612円)。つまり、失業保険の基本手当の日額が3,612円未満であれば、たとえ失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養になれます。日額が3,612円以上であれば、扶養にはなれません。
たとえば、自己都合による退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間+7日間の待機期間を経過した後に、給付が開始されます。すると、この3ヶ月と7日間は、失業保険の給付を受けていないのだから、夫の扶養に入れるので、あなたの会社で妻を扶養に入れる手続をとってください。そしてもらっている間は扶養からはずしてもらい、再び給付が終ったら扶養に入れる。
>雇用保険で支払いしていた分を失業手当として頂くんではないのですが?
雇用保険は積立貯金ではありませんので・・・働いている皆さんと企業と税金で失業給付をすこしづづまかなっております。1000分の4前後の自己負担額であまり多くを期待しないで下さい。
失業保険について質問させてください。
失業保険について質問させてください。
近々退職が決まっています。
サービス残業が130~200時間程度の月が続き、今後続けていくのが難しいと判断したためです。
残業時間が45時間超過が3ヶ月以上の場合に、自己都合退職であってもすぐに失業保険の受給ができると
いうことを知ったのですが、締め日での退職でない場合はどのような扱いになるのでしょうか?
すぐに失業保険の受給はできますか?
失業保険について質問させてください。
近々退職が決まっています。
サービス残業が130~200時間程度の月が続き、今後続けていくのが難しいと判断したためです。
残業時間が45時間超過が3ヶ月以上の場合に、自己都合退職であってもすぐに失業保険の受給ができると
いうことを知ったのですが、締め日での退職でない場合はどのような扱いになるのでしょうか?
すぐに失業保険の受給はできますか?
1年以上今の会社に勤めている場合には
最終月を「未計算」とし離職票を発行することが給付を
早く受け取るためにはよいでしょう。
※1年未満の場合、最終月の給与が必要になる場合があります。
また、添付書類としてはタイムカード等(証明できるもの)が必要になるので
事前に用意しておいたほうが給付を早く受けられます。
離職票のみ提出した場合、会社側へ連絡が入りタイムカードの
確認をすることになります。確認が取れないことにはいくら離職票が早く来ても
受給できませんので注意してください。
【補足】
1年以上今の会社に勤務されていれば最終月は失業給付には
関係ありません。(例外はありますが・・・)
未計算として処理しても問題ないはずです。
最終月を「未計算」とし離職票を発行することが給付を
早く受け取るためにはよいでしょう。
※1年未満の場合、最終月の給与が必要になる場合があります。
また、添付書類としてはタイムカード等(証明できるもの)が必要になるので
事前に用意しておいたほうが給付を早く受けられます。
離職票のみ提出した場合、会社側へ連絡が入りタイムカードの
確認をすることになります。確認が取れないことにはいくら離職票が早く来ても
受給できませんので注意してください。
【補足】
1年以上今の会社に勤務されていれば最終月は失業給付には
関係ありません。(例外はありますが・・・)
未計算として処理しても問題ないはずです。
失業保険について質問です
現在、契約社員で3カ月更新で最長でも1年までの契約です。
雇用保険期間が9カ月で雇い止めをされたのですが、離職票には2Dとあります。
この場合特定理由資格者にあてはまるでしょうか?
現在、契約社員で3カ月更新で最長でも1年までの契約です。
雇用保険期間が9カ月で雇い止めをされたのですが、離職票には2Dとあります。
この場合特定理由資格者にあてはまるでしょうか?
2Dは「特定理由離職者」ではないです。
※契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)
となります。
< 補足の補足 >
※特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり)
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
※特定理由離職者(当面の間(~平成24年3月)まで、特定受給資格者と給付条件同じ)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
離職票には、「2D」と記載があっても確定ではありません。
HWの手続き時に、離職に至った経緯などを聴取され、離職コードが決定されます。
ですので、ご質問を見る限りでは、「2C(23)」と思います。
※契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)
となります。
< 補足の補足 >
※特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり)
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
※特定理由離職者(当面の間(~平成24年3月)まで、特定受給資格者と給付条件同じ)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
離職票には、「2D」と記載があっても確定ではありません。
HWの手続き時に、離職に至った経緯などを聴取され、離職コードが決定されます。
ですので、ご質問を見る限りでは、「2C(23)」と思います。
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