鬱病での失業保険について質問があります。以前こちらで度々彼の鬱病と鬱病からくる腰痛について質問したのですが、腰痛は一向に治らず鬱病も平行線をたどったままです…。
ちなみに双極性障害で1年半通院しています。(心療内科ですが精神科も兼用で経営されている病院です)

去年11月に小さい会社ですがやっと就いた正社員で、社長さんにもよくしてもらっているらしく、精神的にしんどかったり腰痛が酷いのに無理矢理出勤しては数日後休んでしまったりの繰り返しをしているので、本人も今の会社を辞めようか迷っているみたいです。

経緯は、会社内の人間関係(同僚、先輩)でのストレスで鬱病が発症。その後吐き気、不眠になり、そして腰痛が始まり、通院している心療内科の主治医から『腰痛も鬱病の影響かもしれない』と言われています。
一時期は自殺衝動にも駆られていましたが今は吐き気も自殺衝動もないようです。
会社内の人間関係のストレスが未だ続いている上に腰痛が酷いので1週間近く休んだり、2日休んだりというのが続いています。継続して勤務できていません。
万が一、退職した場合、この状態でも自己都合退職扱いで3ヶ月の待機期間を待たなければいけないのでしょうか?

本人は今の職場を退職したあとは、早めに次の仕事を探す気持ちはあるようです。今の職場を離れれば症状が落ち着くかもしれないから、という心境です。

ただ、休みがちのためお給料もほぼなく金銭的に厳しいため次の仕事が見つかるまでの生活費として失業保険を、と考えています。

このようなケースの場合、どうなるのか手ほどきお願いいたします。長文で申し訳ありません。
完全に自己都合ですね。
失業保険では、会社から解雇されたり、会社の都合で環境が激変するなどで勤務不可能になった場合、会社の不法行為で勤務継続が困難になった場合などが会社都合で、それ以外は自己都合です。

というか、そもそも失業保険(失業給付金)が降りるかどうかも微妙です。

基本的に、失業給付金は「働ける意思と環境が整っていて、勤務先が見つからない」状態を保護するものですので、病気が原因だとなるとその病気が治るまでは再就職も難しい=働ける状況に無いと判断されます。
その場合は、失業保険は降りません。

やめる前に、一度ハローワークに相談に言った方が良いと思いますよ。
もしくは、役所の福祉課などに言って、生活保護などが受けられるかどうか相談してみるとかね。
失業保険について。認定日にアルバイトをして収入があったと報告した場合(実際は収入ないのに)、何らかの形で不正受給になりバレますか?
ハローワークには、不正受給をしていないかを調査する部門
があって、不正受給と判断される事実が発覚すれば、倍返し
どころでは無い処分を科されるます。

アルバイト云々は、事実に基づいて申告すれば、普通は不正
受給には該当しないと思いますけど。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。

長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。

「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。

社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。

失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。

という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。

そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?


横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。

病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)

上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。

■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。

■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。


すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。


本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。

・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。

Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。

長々と失礼しました。
失業保険の受給(特定受給者?)、求職活動について


現在、失業保険を受給中です。


派遣で働いていましたが、雇い止めにあった為、3ヶ月の給付制限がなく、7日の待機後、すぐに受給していますが、特定受給者になる可能性があると説明を受けました。

失業保険を全て貰い終わる前までに、最低2回の求職活動(実際に企業への応募)をしているのに決まっていない場合、などがそれにあたるようですが、この求職活動の詳細について教えて下さい。


①最近は事前に書類選考をする企業も多いですが、書類選考の時点で不採用となっても、応募の1回にカウントされますよね?
また、この応募はハローワーク経由の求人じゃなく、ネットや求人情報誌のものでもいいんですよね?

②派遣会社を利用した場合は、顔合わせまでいったのに決まらなかった場合が1回のカウントでしょうか?(よくありがちな、派遣会社内での社内選考に通らなかった場合はカウントされないですよね?)


③失業保険を受給する為の認定日に出す用紙に、企業に応募した場合、その企業名や電話番号などを記入しますが、これって職員の方が応募が確かにあったかどうか、一件一件確認するものなんですか?

④上記③についてですが、ここに派遣会社経由で応募した企業の場合(顔合わせまでいったとして)、派遣会社を書けばいいんでしょうか?
(派遣先とは雇用関係に当たらないから、派遣会社でいいんですよね?)


質問が多くてすみませんが、よろしくお願いいたします。
すでに特定理由離職者なのに「特定受給者になるかも」っていう意味がよくわからないのですが(扱いに差がないため)
もしかしたら「個別延長候補者」っていうことでしょうか

応募は電話ででもハロワ経由でなくてもいいです
募集が出ていた企業に対して、電話で問い合わせたところ、もう締めきった、とかでもOK
その企業には、ほとんど問い合わせはしないかとは思いますが、ないとはいいきれません。嘘を書いたのでなければ心配することないでしょう?
派遣登録した、というのも就職活動の一つとして記載していいです


ただ、本気で就活しているのにもらい切るまで決まらないとか個別延長まで終わってしまうというのはかなり絶望的というか
恐ろしい話です

失業手当をもらうことより、1日も早く貰わないでいい状況になることを一生懸命考えたほうがいいですよ
私も失業していたので、ほんとに心からそう思います
失業期間が長くなればなるほど、ダメ人間になっていきます・・・・
失業保険申請中の1日バイトについての質問です。
申請中に1日バイトをする時は報告するべきですか?しなくても大丈夫なのですか?

もしするならもらうお金は減らされてしまうのですか?
無知ですいません。
私も少し前は失業手当申請中で日雇いの単発仕事していました。
週に20時間以下で4日以下の仕事なら失業手当が減らされる事はないと言われたと思います。
ただ、ハローワークで書類認定日には働いた報告はしておいたほうがいいですね。
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