現在、失業保険受給中(個別延長後30日受給済)で、突然派遣会社から仕事を紹介されました。
見学(面接もありました)をしてから、就職するかどうか決められるとの事で、慎重に考えたいので、一度企業や職場の様子を
見てからと思い、派遣担当者と伺ったところ、面接が終わってから、企業の人事の方に、「では来年そうそう○日からで大丈夫ですか?」と言われました。
大丈夫ですか?という事は、働いて頂けますか?という意味だと思い、「即答は出来かねますので派遣担当の方に伝えます。」と
言いました。
そして、職場の雰囲気が、実際自分が身をおくべき職場があまり落ち着いた感じではなく、自分の理想とするものではなかったのと、仕事も実際就いてないので何ともいえませんが、単調な内容の事務、と思い物足りなさを想像してしまい、雇用面でも、事前に派遣会社からもらう時給では低い、残業が発生し多い日もある、との面からも総合的に考えて、気持ちがあまり向かなかったため、考えた後、お断りをさせていただきました。
この内容を失業認定報告書に書くのに、企業先より不採用にされたのなら問題ないですが、こちらからの面接後のお断り、辞退することは、正直に書いて認められるものでしょうか?
できれば、報告書にはこの件は書かなくてすみものならそうしたいのですが。下手に書いてしまい、認められないと困ってしまいますので。
ちなみに、就職する意思はありますので、自分が納得できる仕事が見つかれば就職するつもりではいます。
いえいえ、大丈夫ですよ。
条件等が合わなかったので断ったと申告書に書けば、それ以上窓口の方から突っ込まれることはありません。
それが悪いことでもありません。
職業選択の自由があるのですから、「お断りしました」で責められたりすることはありません^^ご心配なく。
せっかく就職活動になるのですから、書きましょう。問題ありませんよ。

就活頑張ってくださいね。
妻の失業後(昨年5月)僕の扶養に入れることはできませんでした。(失業保険受給の為)
今年に入り仕事も探している様子ですが、現在無職の妻。
僕の扶養(健康保険・年金)に入れることは可能ですか。
昨年の年収は、150万位あったはずです。国保や年金を控除すると131万でした。
となると今年も扶養はむりなのでしょうか。(仕事が決まって稼ぎが多くなれば別ですが)
妻曰く、国民保険について納得がいかないと怒っています。(妻自身が払うのに請求書は旦那(僕名義)になっていることが。
世帯主の名義らしい・・・。
又もう一つの質問ですが、納付用紙についてです。
国民健康保険の用紙は、住所まで明記されていてコンビニの店員が その住所を見て
お近くですねとか?なんとか言われたらしく・・。
コンビニ店員に住所がばれるので嫌だとか。
それに比べて年金用紙(納付)は個人情報保護により住所は記入していない。
僕としては、国のことなので良くわからないが理由があるから住所を載せているとしか妻には答えられませんでした。
どなたか解かる方教えて下さい。
(銀行引き落としにすれば済むことだろうとも言いましたが、)
扶養に入れるかどうかについては、加入団体に確認を取らないと何とも言えません。前年の収入が多くても、直近の収入がないのであれば、加入できると思いますよ。

また、税金の扶養については、今年、平成26年の年末調整で配偶者控除の対象になります。もちろん、奥様の収入が少ない場合ですが。

国保については、そういうものです。誰の支払い分であろうと世帯主に来ます。古いやり方から脱却できない日本特有のものですね。


コンビニ店員の発言は、個人情報保護法に引っ掛かりかねない問題発言です。仮に、奥様の後ろに並んでいた客に住所がバレる可能性もありますし、他の店員に聞かれる可能性もあります。

一般に、個人情報が記載されている書類の管理は厳重にしなけらばならず、当然、守秘義務もあります。住所を一言一句言ったわけではないにしろ、甚だ常識外の店員だと思いますよ。


なお、銀行引落しにすると、引き落とした口座の持ち主の社会保険控除にしか使えませんので、夫婦でうまく節税したい場合には、やはりコンビニや銀行、郵便局などで納付する事をおすすめします。
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。

休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?

初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。

こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。

ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。

退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。

継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。

また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。

特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。

また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。

デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。

ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。

傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。

詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。

自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。

障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。

余計なことでしたら、謝ります。
任意継続資格喪失証明書と雇用保険受給終了証明書
失業保険受給中は任意継続をしようと考えてます。

雇用保険受給終了後にしか彼の扶養に入れないと言うことで、
必要生類を聞いてみてもらったところ、
「任意継続資格喪失証明書」と「雇用保険受給終了証明書」が必要と言われました。

が、任意継続はこちらの都合で辞めることはできないけれど、支払期限までに支払わなければ自動的に資格喪失すると
社会保険事務所で伺いました。

もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?

また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?

もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。

それは給与明細のどこを見たらいいのでしょうか?
毎月の総支給額給与の概算でいいものなのでしょうか?
>もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
資格喪失証明書がけんぽから送られてきます。
ただ、支部によっては、連絡をしないと発行が遅いというところもあるので、そこは請求をしたほうがスムーズに発行してもらえると思います。

>また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
証明書を発行してもらうのではなく、「受給資格者証」に「受給終了」という印鑑を押印してもらうことになります。
最後の給付は「~○月○日」と示されていますので、それが証明になるのです。

>もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
これは必要がないんだと思いますが・・・。
一番は前の会社に確認することです。また、控除されていた保険料(健康保険料・厚生年金(基金)保険料)を確認すると、標準報酬月額がわかりますが、必ずしも正しい保険料を控除しているともかぎらないですからね・・・。
保険者あるいは前職に確認してみてください(保険者がわからなければ、保険料の一覧を添付できません・・・)
20ヶ月ほどアルバイトしている働いたコンビニエンスストア(FC店、有限会社)を辞め、就職をしようと考えています。週五日間勤務、月間労働時間は170~180時間です。


アルバイトの場合でも法的には有給休暇が21日分あると思うのですが面接時に説明はありませんでした。
有給休暇のシステムがないという事でしょうか?

また、給与明細には所得税以外にマイナスされているものがないのですか、この場合雇用保険未加入ということで失業保険は受けられないのでしょうか?
有給休暇は労働基準法第39条で決められているものです。
労働基準法は最低基準ですので会社に法定を超える規定がなければ法定どおりの付与がされるということです。
ちなみに会社に法定に満たない規定がある場合はその規定は無効とされ法定通りの付与がされます。
所定労働時間が5にいなら10日+11日で計21日が付与されています。

雇用保険分が引かれていないといことは会社が手続きをしていない可能性が高いです。
ですが雇用保険は一定条件を見たば加入が義務付けられるものですから該当すれば遡って加入もできるはずですのでハローワークに相談してみてください。
年金の控除と国民健康保険について教えて下さい。
5月一杯で旦那さんが仕事を辞める事になりました。
それに付け加え、私は出産したばかりなので働くことが出来ません。
そんな場合は年金の控除が出来るのでしょうか?
後、今は全国健康保険協会という所の社会保険を使っているのですが、それが今14000円位です。
これを任意継続した方が良いのか国民健康保険にした方が安くなるのかも教えて頂きたいです。
ちなみに社会保険を任意継続すると倍の28000円を支払わなくてはいけないみたいです。

去年の年収が旦那さんが340万、私が70万位です。後、持家ですがローン残有りです。

仕事を辞めた後は失業保険の申請を行い、その紙を社会保険事務所に持っていくと良いみたいな事をネットで書いていましたがそれも効果ありなんでしょうか?
とにかく次の仕事が決まるまでの間に少しでも支出を抑えたいので、何かお知恵を貸して下さい。

宜しくお願い致します。
まず、ご主人がどういう理由で会社を辞めたのか、会社都合か自己都合かで事情がかわります。
会社都合の場合は離職票で証明できれば国保料も安くなる可能性があります。
国保料については役所で聞けば保険料を押しててもらえます(正確な金額は6月にならないとわかりませんが参考にはなる音もいます)そのうえで社保の継続と国保とどっちがいいのか考えてください。

社保の継続の場合保険料は倍になりますが、扶養はそのまま継続します。国保料はあなたの分の負担も増えます。
年金については失業中であれば免除になる可能性が高いです。
いずれにせよ、一度役所でご相談ください。
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