詳しい方お願いします。現在、失業保険を受給しています。次の認定日で受給資格が終了してしまいます。受給期間の延長のようなことは出来ないでしょうか?離職理由は33です。
こんにちは
33ということは離職理由が…正当な理由による自己都合退社になります

この場合は自己都合なので延長はありません。

延長は31のような会社都合が該当するはずです。

私も一度会社都合で離職してから仕事がなかなか決まらず、最後の受給認定日に職安に行った際に職員から「延長給付申請しておきますね」と言われ、勝手に処理してくれてました。

しかし、月3回以上の応募が条件になり一度も貰うことはありませんでした。

月3回だと仕事を選んでいられないし、書類審査などの結果が来る前には違う会社に応募しないといけないくらいのペースになりますから、私には難しかったですね。
みなさんこんにちは。
早速質問なのですが、
私は今年11月から職業訓練校に半年通学し、その後就職を考えております。妻は看護師で来年
4月一杯まで産休期間

なのですが、私の失業保険だけでは生活が厳しい事から2月頃から仕事
復帰し2月で9ヶ月になる娘を保育園に入れたいと希望しているのですが、そういう場合は妻の方は確実だとは思いますが、私の立場で入園の権利はあるのでしょうか?
田舎の為入園待ちはないようです。私も年齢的にもまだ若い?!ので訓練後の再就職はすぐ決まるとは思います。
読みづらい長文で申し訳ないのですが、適切な
アドバイスお待ちしております。また、その他
この様な類の豆知識等ありましたらよろしくお願い致します。
どの地域かわからないのでなんともいえませんが、基本は共働きで同じ家におじいちゃんもおばあちゃんもいらっしゃらないというのが入園の条件のところが多いと思います。しかし、近年は少子化で子育てを応援しようという傾向にあるので、下の子を妊娠したときや、病気、事情があって子供をみる人がいなければ入園できるはずです。(田舎では)いいところに就職できるといいですね。失業中だと奥さんも不安でしょうね。奥さんも大事にね。
10月で退社予定です。その後は職業訓練を受けようと思っています。
自己都合の退社なので、失業保険の給付が3か月の待機期間があります。
でも職業訓練に通うと、待機期間がなくなると聞きました。
その場合、職業訓練の給付金、失業保険が両方とも出るということなのでしょうか?
それとも訓練終了後、失業保険に切り替わるということなのでしょうか?
失業保険の給付期間が90日なので、訓練中両方出ると困ったことに・・・
無知ですいません。よろしくお願いします。
>自己都合の退社なので、失業保険の給付が3か月の待機期間があります。

7日の待期期間と3か月の給付制限期間です。

>でも職業訓練に通うと、待機期間がなくなると聞きました。

なくなるというよりも前倒しに出るということです。

>その場合、職業訓練の給付金、失業保険が両方とも出るということなのでしょうか?
それとも訓練終了後、失業保険に切り替わるということなのでしょうか?

そうではありません。
例えば所定給付日数が90日であれば、それが訓練開始日から支給されるということです、ですから訓練期間が90日であればそれで終わりで訓練終了後には何もありません。
ただし訓練期間が100日であった場合は訓練終了まで10日分は延長されるということです。
訓練期間中に出る手当は別口で、訓練終了後に所定給付日数の90日分もらえるわけではありません。

>失業保険の給付期間が90日なので、訓練中両方出ると困ったことに・・・

そのようなことはありません。
あくまでも訓練中に出るのは失業給付の分です。
失業保険の一般と特例との違いを教えてください
私は会社都合なんで特例何ですが何も聞かされてなくて
すぐに受け取れる以外に何が違うんですが…

急に支給期間が延びて
見舞金とかはどうなるんでしょうか?
働こうと思ってたんですが…もらえるのと働くのと同じお金ならもう少し働きたくないなあ…
と思ったり
教えてください
一般と言うのは一般の離職者のことで自己都合退職者のことです。
特例と言うのは(普通特例とはいいません)会社都合退職者で「特定受給資格者」を言います。
もう一つ「特定理由離職者」と言うのがあってこの場合は自己都合退職ですが「正当な理由のある自己都合退職者」として給付制限3ヶ月が付かないで早く受給できる特典があります。(妊娠、出産、病気、怪我などで退職する場合)
会社都合退職の場合と自己都合退職の場合の比較は、会社都合の方が受給できる日数が年齢や雇用保険の期間によって自己都合の場合よりもかなり優遇されています。
その理由は、会社から突然解雇された人と、自分から辞めた人と同じ条件ではいけないと言うことで考慮されています。
それから、質問者さんが大きな思い違いをされていることは、雇用保険は会社を退職したら必ずもらえるものだと思っていませんか?雇用保険は積み立て保険とは違います。
いつでも働く意思があり、働く能力があるのに職に就けない人のために当面の生活支援をするために出来た制度であくまでも「支給」されるものなのです。
ですから就職する気が無くて職を探さない人には支給されませんよ。
9月10日付けで会社を退社し、9月末日に離職票が届いていたのですが、妊娠中で体調もすぐれず、失業保険の延長手続き期間を過ぎてしまいました。

今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?

知識不足で申し訳ございません。
〉失業保険の延長
→受給期間の延長
※「基本手当受給の延期」ではありません。意味の違いに注意。

〉入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り
→婚姻し、旦那の健康保険の被扶養者になるにあたり


あなたの考える「大丈夫」とは、何がどうなることを指すのでしょう?

おそらく、ご主人の加入する健康保険では、基本手当を受ける資格がある人は被扶養者として認定しないのでしょう。
だから、「私は当分基本手当を受けません」という証拠として離職票を預ける、という趣旨だと思われます。

そのまま、離職から1年間の受給期間が満了すれば、受給資格がなくなります。

選択肢としては
・給付制限はなくならないけれど、いまから妊娠・出産・育児を理由に受給期間延長の承認を受け、承認を受けていることを証明する書類を健保に出して被扶養者になる。(基本手当を受けるときは被扶養者を抜ける)
・そのまま被扶養者になり、基本手当はあきらめる。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN