雇用保険について教えて下さい
昨年8月から12月迄の期間雇用で人を雇ったのですが、その人が11月末に勤務中に怪我をしたので労災にし、12月と1月休職し、
本当は12月で辞めて貰いたかったのですが、正社員ではないので労災手当?がでるまで休職中無収入では大変だろうとお金を貸していたので、返却して貰えるよう2月から働いた給与から天引きしていましたが、勤務態度や、会社の機会を壊すなど、有り得ないことを立て続けにするので3月15日に解雇予告金1ヶ月分を払って即日辞めて貰いました。
労務士さんに聞いてみたら失業保険が出るとのことだったので、辞めて貰う日に、多分失業保険貰えると思いますと告げたのですが
実際離職票を労務士さんに作って貰ったら日にちが足りず、失業保険がでないそうです
出ると言ったんだから出るようにしてくれないと困る!と当事者から催促の電話があるのですが、労務士さんの勘違いで言ったにせよそうしなければいけないのでしょうか?
乱文長文申し訳ありませんが回答お願いいたします
昨年8月から12月迄の期間雇用で人を雇ったのですが、その人が11月末に勤務中に怪我をしたので労災にし、12月と1月休職し、
本当は12月で辞めて貰いたかったのですが、正社員ではないので労災手当?がでるまで休職中無収入では大変だろうとお金を貸していたので、返却して貰えるよう2月から働いた給与から天引きしていましたが、勤務態度や、会社の機会を壊すなど、有り得ないことを立て続けにするので3月15日に解雇予告金1ヶ月分を払って即日辞めて貰いました。
労務士さんに聞いてみたら失業保険が出るとのことだったので、辞めて貰う日に、多分失業保険貰えると思いますと告げたのですが
実際離職票を労務士さんに作って貰ったら日にちが足りず、失業保険がでないそうです
出ると言ったんだから出るようにしてくれないと困る!と当事者から催促の電話があるのですが、労務士さんの勘違いで言ったにせよそうしなければいけないのでしょうか?
乱文長文申し訳ありませんが回答お願いいたします
いいえ、退職された方には申し訳ないですが、失業保険が貰えないのは変えられません。
法律を曲げることになってしまいますから、こればかりはどうしようもありません。
会社に雇用保険が出るように虚偽の書類を作成しろと言うのか?!ということになってしまいます。
自分の会社の離職票のみで失業保険の手続きができると思っていたが無理であったようだと伝え、納得してもらえるよう会社としても説得するしかないでしょう。
間違ったことを言ったから絶対そうできるようにしなければならないというのは暴論です。
きちんと訂正をし詫びればそれでよいと思います。
ただ、本人さんも生活があります。会社が誠意を見せるという手もなくはないでしょうね。(失業保険が出ない分、会社がもう少しお金を払う等)
ですが、勤務態度等もよくなかった、会社の機械を壊す等会社としても損害を被っているということも考えると、そこまでするに値する人なのか等考えてしまいますね。
どうするかは会社や社労士さん、場合によっては弁護士なども(よほどの場合でしょうが)交えて相談して決めてみてはいかがでしょうか。
社労士さんが間違って本人に失業保険が出ると言ってしまったのであれば、社労士さんにも謝罪してもらい会社と一緒に説得してもらってはいかがですか?
法律を曲げることになってしまいますから、こればかりはどうしようもありません。
会社に雇用保険が出るように虚偽の書類を作成しろと言うのか?!ということになってしまいます。
自分の会社の離職票のみで失業保険の手続きができると思っていたが無理であったようだと伝え、納得してもらえるよう会社としても説得するしかないでしょう。
間違ったことを言ったから絶対そうできるようにしなければならないというのは暴論です。
きちんと訂正をし詫びればそれでよいと思います。
ただ、本人さんも生活があります。会社が誠意を見せるという手もなくはないでしょうね。(失業保険が出ない分、会社がもう少しお金を払う等)
ですが、勤務態度等もよくなかった、会社の機械を壊す等会社としても損害を被っているということも考えると、そこまでするに値する人なのか等考えてしまいますね。
どうするかは会社や社労士さん、場合によっては弁護士なども(よほどの場合でしょうが)交えて相談して決めてみてはいかがでしょうか。
社労士さんが間違って本人に失業保険が出ると言ってしまったのであれば、社労士さんにも謝罪してもらい会社と一緒に説得してもらってはいかがですか?
出産による退職後の失業手当について。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
飲食店で七ヶ月働いていましたが毎日9時半から0時過ぎまで働いていましたが身体の不調により
退職しました。そこで失業保険を受給したいのですが色々条件があるようでよく分かりません。
受給できる様にする為にはどうしたらいいですか?教えて下さい。宜しくお願いします。
退職しました。そこで失業保険を受給したいのですが色々条件があるようでよく分かりません。
受給できる様にする為にはどうしたらいいですか?教えて下さい。宜しくお願いします。
雇用保険には加入されていましたか?
雇用保険に加入していなければ受給は出来ません。
次に毎日9時半~0時過ぎとありますが、休日は?
本来の定時は何時~何時?
雇用保険に加入していて残業が3ヶ月間以上に渡り45時間以上であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間でも手当の受給は可能ですが、それを証明するものが必要です。
【補足】
離職票は手元にありますか?
無ければ辞めた飲食店に言って発行してもらい、雇用保険受給手続きに必要な他の書類等、そしてそのタイムカードのコピーを持参しハローワークへ行ってください。
※離職票に書かれる退職理由が自己都合と書かれて居る場合には、その理由に異議有りとして労基法違反となる休日及び残業の証明となるタイムカードのコピーを提出してください。
雇用保険に加入していなければ受給は出来ません。
次に毎日9時半~0時過ぎとありますが、休日は?
本来の定時は何時~何時?
雇用保険に加入していて残業が3ヶ月間以上に渡り45時間以上であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間でも手当の受給は可能ですが、それを証明するものが必要です。
【補足】
離職票は手元にありますか?
無ければ辞めた飲食店に言って発行してもらい、雇用保険受給手続きに必要な他の書類等、そしてそのタイムカードのコピーを持参しハローワークへ行ってください。
※離職票に書かれる退職理由が自己都合と書かれて居る場合には、その理由に異議有りとして労基法違反となる休日及び残業の証明となるタイムカードのコピーを提出してください。
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