健保組合の傷病手当をもらえない場合(今の職業一年未満)の失業保険の傷病手当について教えて下さい。
今の職業になってから8ヶ月目です。
病気で仕事を3週間~1ヶ月程休んでいますがそろそろいずらくなってきてしまったので
辞めなくてはなりません。

現在は、健保組合の傷病手当金を受け取れるように手続きしてもらっていますが
私は今の仕事になってからまだ8ヶ月で辞めた後の保障は一切ありません。
仕事が関与しているかと思われる腰痛なのですが、医学的根拠からは認められないといわれ
労災も諦めです。

雇用保険は10年入っていて前回転職時には使っていません。
体が資本の今の仕事では、無理があると悪化するので大事をとって辞めます。
お医者さんは、無理のない範囲で働いてもいいけど、今無理すると悪化するかも・・という意見です。

健保組合が1年未満なので退職後の傷病手当金は受け取っていない場合に
失業保険の手続きをしておきながら、やっぱり持病が悪化すると無理なので、傷病手当もらいたいんだけど・・・
というのはできるのでしょうか?
このまま治ってくるなら何かしらの仕事をしたいですが、お医者さんには完治まで約半年と言われました。
まだ自分の状態がわからない感じです。

持病を理由に退社し、持病が悪化したので、やっぱり就職活動をやめて失業保険の傷病手当をもらえた方
いらっしゃいますか?
あと、失業保険の傷病手当は本来もらえる失業保険と同額というのは分かったのですが、もらえる期間はどうなりますか?
傷病手当をもらうと新しい就職先に弱い人だと思われてマイナスのイメージを与えますか??
傷病手当は、健康保険からの給付ではなく、雇用保険からの給付です。

「一身上の都合による退職」だと「正当な理由のない自己都合退職」となり、失業手当(基本手当)受給まで3か月の給付制限期間が課されます。

「病気療養のための退職」だと正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間が課されませんので、比較的早く失業手当が受給できます。但し、ハローワークで失業手当申請手続きの際に医師の書いた「就労可能証明書」が必要です。

傷病手当は、基本手当受給中に「15日以上傷病により求職活動出来ない場合」に、基本手当(失業手当)に代わって支給されます。支給期間は、所定給付日数ー既に受給した基本手当の日数となります。すなわち、傷病手当を受給しても、当初勤続年数と退職理由によって設定された所定給付日数が増加する訳ではありません。

失業手当を受給していたことは、新しい就職先に知られませんので、不利になることはありません。
教えてください。現在失業保険の3ヶ月の給付制限中です。7月にある会社の正社員の中途採用試験を受けます。
もし それがだめなら そこでパートして働いて2年後に正社員登用試験を受けるつもりです。[もし 中途採用で落ちたら その方法もあると そこの人事の方[以前から 面識のある人]から話を進めてもらう予定です。 変な言い方ですが 今は 再就職手当てをもらうつもりです。で どちらにしよう8月より働くとします。 それまでの間 [給付制限中]にアルバイトをした場合 [雇用保険加入の長い時間][1日八時間 周5日 2ヶ月契約 雇用保険加入]8月に受ける会社に入社した際 このアルバイトにより 再就職手当ては なくなるのでしょうか?
多分 雇用保険加入しないアルバイトなら 心配する事はないと思うのですが。雇用保険加入のアルバイトをしたらどうなるのでしょか? 詳しい方 教えてください。
雇用保険加入・非加入にかかわらず、働いた日の失業給付は出ません。それは理解されていると思います。

で、再就職手当ですが、「雇用保険加入で1年以上継続」の仕事に就かないと出ません。
めだたく中途採用社員に採用されれば、該当すると思います。
しかしバイトだと2か月契約ですよね。1年未満なのでダメです。

あなたは、バイト2年すると書かれていますが、連続して2年のバイトなら雇用保険に加入して再就職手当ももらえます。
しかし、2か月×12回契約しなおすということでしょうか。
2か月だけど12回契約すると会社が言ってくれれば、再就職手当の可能性も出てきますが、そもそも何故そんな不安定な身分に労働者をするのかと、ハロワから会社が何か言われそうです。
2か月の契約というのは、厚生年金や健康保険に加入させないためなのではないかと思うのですが、2か月の契約を終わって、1日もあけずに再契約したら「3か月目になった」とされ、そこから厚生年金等に加入しないといけません。1日でも空けば、再就職手当はパーです。

さらに、給付制限3か月ですが、現在は何か月目でしょうか。
1か月目であれば、ハロワ紹介の就職でないと再就職手当は出ません。
2か月目以降であれば知人紹介とか求人誌などでの就職もOKです。
会社かハロワによく相談されることをお勧めします。
ハロワは、はっきりと「再就職手当もらいたい」というあなたの気持ちを伝えても大丈夫ですよ。

中途採用に合格されますよう祈っています。
日給5840円のアルバイトをしています。このたび結婚して退職します。失業保険の手続きをしようと思っていますが、失業保険をもらいながら夫の扶養にはいれますか?ちなみにボーナス、交通費なしです。社会保険、雇用保険には加入しています。
一日の額(日給)を月に直してください。各月の「総支給額(月額)」6ヶ月分を合計し、180で除します。これがあなたの基本日額となります。この基本日額が5,840円ですと失業給付金受給中はご主人の「被扶養者」となることは出来ません。
雇用保険と健康保険について
現在、失業保険を頂いています。

失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。

1月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
使えるのは6日まででしょうか?

7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。

ちなみに、住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?

前職の会社の保険に継続して入る場合は、22,000円らしく、
どちらが安いか検討しています。

また、2月から仕事に就く予定で、失業保険は失業の状態でないと
資格がないので、失業保険はもらえないと思うのですが、
就業手当てが入るかもしれません。

就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?


ややこしくて分かりません。
詳しく分かる方教えて欲しいです。

宜しくお願い致します。
〉失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。
違います。
・(条件を満たさないので)「健康保険の被扶養者」という立場ではない、のです。
ですので、被扶養者としての保険証を受け取っていたとしても、それは返還です。「使えない」のではありません。持っていること自体ができないのです。

・保険証を発行するのは「勤務先」ではありません。勤務先が全国健康保険協会か健康保険組合なら別ですが。


〉月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
〉使えるのは6日まででしょうか?
〉7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?
どちらも違います。
基本手当の支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、被扶養者でなくなります。

基本手当は、(理屈としては)1日ごとに支給されるものです。本来は、毎日、認定→支給の手続きがされるはずですが、面倒なので28日分をまとめて手続きするだけです。
ですから、手当の対象の期間に入ったら、その時点で収入があるという扱いになります。
※認定日には、「何月何日~何月何日」の分について認定がされますが、その初日から被扶養者ではありません。


〉住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
〉いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?
誰にも分かりません。
国民健康保険料/税のことを聞いているつもりでしょうが、
・国民健康保険料/税の計算方法は市町村ごとに違います。
・住民税額を基礎にしているのは、東京23区のほか30ほどの市町村しかありません。


〉就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?
就業手当は基本手当の代わりに出るものです。
基本手当を受ける資格がなくなるまでは、所定の基本手当額の収入があると扱われます。
雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。

①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。

※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。

※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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