失業保険について質問です。現在、社会人1年目(正社員)ですがこの3月で退職の予定です。そのため12ヶ月の職務経歴となるので、失業保険適用の要件には該当してると思う
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?
※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?
※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
法には反しますがそれは可能です。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にして下さい。
「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にして下さい。
「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
失業保険に一年入り自退社した場合3ヶ月待機で受給資格がありますが3ヶ月待機の間に社会保険など入らないアルバイトなど仕事はしてもいいんですか?
わたしも先日ハローワークの方に同じことを質問したのですが、三ヶ月待機後の認定日までに辞めれば、その三ヶ月間はアルバイトをしてもいいそうです。
「そうじゃなきゃ生活できないですよね‥」と苦笑されました。
「そうじゃなきゃ生活できないですよね‥」と苦笑されました。
失業保険って、ハローワークに行って求職活動をしないと貰えないですよね? その求職活動ってどこかの会社に面接行ったりしないといけないですか? 行ったことにできないすかね?
こういう方多いんですよね(^^ゞ
面接まで行かなくてもハローワークで検索・相談をしてください。その際印鑑を頂いてくださいね。
ネットの検索・新聞・雑誌で探したでも電話等行動は移していないはだめですよ。たしか(^^ゞ。
面接まで行かなくてもハローワークで検索・相談をしてください。その際印鑑を頂いてくださいね。
ネットの検索・新聞・雑誌で探したでも電話等行動は移していないはだめですよ。たしか(^^ゞ。
失業保険受給の対象外となるケースとして、制度の目的が「仕事を探すことだけに専念するため」「結婚の場合、退職して専業主婦になるのであれば「就職の意思がない」とみなされ給付されません。」とされていますが、退職をきっかけに結婚を考え、結婚相談所に登録して結婚の相手を探しています。
この場合、失業保険の不正受給となるのでしょうか? もちろん認定日までには求職活動の意志をみせるため職安には行っています。
この場合、失業保険の不正受給となるのでしょうか? もちろん認定日までには求職活動の意志をみせるため職安には行っています。
まず、不正受給の判断は受給中の事実について判断されます。
質問の「文」に対する表面的な回答としては、結婚相談所に登録したからといって不正受給にはなりません。
厳格に言えば、結婚云々に関らず、就職する意志がないのに失業保険を受給すれば不正受給になります。
ただ、実態としては人の内心を完全に証明することはできませんし(最低限の形として求職活動の実績の確認をしているのですが)、専業主婦になり働くつもりのない人でも失業保険を貰っている人は非常に多いです。
現実に不正受給として問題になるのは、働いているのに失業保険を貰っている場合です。
質問の「文」に対する表面的な回答としては、結婚相談所に登録したからといって不正受給にはなりません。
厳格に言えば、結婚云々に関らず、就職する意志がないのに失業保険を受給すれば不正受給になります。
ただ、実態としては人の内心を完全に証明することはできませんし(最低限の形として求職活動の実績の確認をしているのですが)、専業主婦になり働くつもりのない人でも失業保険を貰っている人は非常に多いです。
現実に不正受給として問題になるのは、働いているのに失業保険を貰っている場合です。
現在妊娠5ヶ月で退職予定です。失業保険の受給延期の手続きに必要な書類を教えてください。
また,扶養に入るのですが失業保険を受給すると主人の税金などで影響が出てきますか?
また,扶養に入るのですが失業保険を受給すると主人の税金などで影響が出てきますか?
>失業保険の受給延期の手続
離職票、母子手帳(延長理由を確認できる書類として)、印鑑。
申請用紙は、どこのハローワークでも入手可能。
手続きは、代理人又は郵送でもOKですが、住居居所管轄のハローワークで。
>主人の税金
関係なし。
ただ、子育てが落ち着いて、保険給付を受けようとした際に、一度扶養から抜けないといけない可能性はあります。
(税金ではなく、健康保険と国民年金の第3号)
離職票、母子手帳(延長理由を確認できる書類として)、印鑑。
申請用紙は、どこのハローワークでも入手可能。
手続きは、代理人又は郵送でもOKですが、住居居所管轄のハローワークで。
>主人の税金
関係なし。
ただ、子育てが落ち着いて、保険給付を受けようとした際に、一度扶養から抜けないといけない可能性はあります。
(税金ではなく、健康保険と国民年金の第3号)
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